当社の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
財産を特定しましょう。
平成31年1月13日から。財産目録はパソコン等で作成出来ることになりました。
また、登記事項証明書や通帳のコピーを添付できるようになりました。
財産目録作成の際は、不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)通りに書きましょう。
預貯金は金融機関名、支店、普通又は当座の記載、番号を書きましょう。
名前は戸籍謄本通りに書きましょう。
名前の後に(生年月日)を書いておくと、人物が特定されてなお良いです。
「相続させる」という表現を使いましょう。
「譲る」「渡す」「継がす」などの表現を使っていませんか?
相続人には「相続させる」を、相続人以外の人には「遺贈する」という表現を使いましょう。
印鑑を押しましょう。
最後に名前の後に印鑑を押します。実印が望ましいです。印鑑証明書を添付しておくことをお勧めします。
日付を書きましょう。
「吉日」などと不特定な日付を書いていませんか。遺言書は最も新しいものが有効になりますので、日付はきっちりと書きましょう。