民事信託サポート

こちらでは、民事信託サポートについてご紹介いたします。
信託は長期にわたって効力が続くため、最良の仕組みを考える必要があります。
また、課税の問題も生じるため、専門家のアドバイスが不可欠となります。
当事務所では、各種専門家と連携して完全オーダーメイドの民事信託を設計しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

初回相談無料です。

民事信託とは

信託とは、「信じて託す」財産管理承継制度です。
では、家族信託とは、自己の財産を生存中や死亡後に管理・承継(引き継ぐ)を図ろうとする私的信託です。
主として、高齢者や障害をもつ人の生活等の支援の為に活用する制度です。

成年後見制度との違い

成年後見制度も家族信託も親亡き後の問題配偶者が認知症の方のために有益な制度でありますが、成年後見制度は、本人の財産を後見人の判断で家族のために活用するのとができません。
一方、民事信託は信託の目的の範囲であれば、自由に財産を運用し家族のために活用することができます。
また、信託は、相続や遺言、贈与契約などによらずに、遺産を含む財産を承継(家産承継)できるのです。

信託の種類

  • 契約
  • 遺言
  • 自己信託

何れにしましても公正証書にすることをお勧めします。


配慮が必要な家族がいる方へ

民事信託を使った将来設計図で、 大切な家族とあなたの将来を考えてみませんか?
~専門化集団が民事信託設定まで完全サポート~

特徴1

完全オーダーメイドの財産管理設計

特徴2

士業専門家チームが支援

特徴3

信託設定後半年間
の無料サポート

実績

今までに配慮が必要なご家族がいるご家庭専門に相続・遺言・民事信託・成年後見の支援多数。主に相続や財産管理などの将来設計を、民事信託や成年後見を使って支援している。

所属団体
民事信託研究会
平塚市手をつなぐ育成会

事信託契約作成過程

以下のように表にまとめました

回数内容
初回・配慮が必要なご家族の現状把握・家族構成&信託財産ヒアリング&資料収集
2回目・親族関係図&財産目録作成
3~6回目・配慮が必要な家族への支援方法の検討・信託財産の配分等財産管理計画作成
7~10回目・税務面の検討・信託契約案作成
11回目・公正証書契約書作成(公証役場にて)
12~15回目・信託財産の信託設定(金融機関、不動産)

特典

  • 民事信託設定支援(金融機関等への同行・説明)
  • 民事信託設定後半年間の無料支援
  • 事務処理支援(有料)
  • 信託監督人(有料)としての長期間支援