遺言書作成のポイント


財産を特定しましょう。

 平成31年1月13日から。財産目録はパソコン等で作成出来ることになりました。
 また、登記事項証明書や通帳のコピーを添付できるようになりました。
 財産目録作成の際は、不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)通りに書きましょう。
 預貯金は金融機関名、支店、普通又は当座の記載、番号を書きましょう。

名前は戸籍謄本通りに書きましょう。

 名前の後に(生年月日)を書いておくと、人物が特定されてなお良いです。

「相続させる」という表現を使いましょう。

 「譲る」「渡す」「継がす」などの表現を使っていませんか?
 相続人には「相続させる」を、相続人以外の人には「遺贈する」という表現を使いましょう。

印鑑を押しましょう。

 最後に名前の後に印鑑を押します。

 実印が望ましいです。

 印鑑証明書を添付しておくことをお勧めします。

日付を書きましょう。

 「吉日」などと不特定な日付を書いていませんか。

 遺言書は最も新しいものが有効になりますので、日付はきっちりと書きましょう。

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