こちらでは、農地転用許可サポートについてご紹介いたします。
農地を農地以外に転用したり、売買するには、行政の許可や届出が必要です。
自分で許可や届出をする時間がない、手続が良く分からないという方の為に、
許可や届出の書類作成や手続きを代行いたします。
初回相談無料ですので、お気軽にご相談下さい。
農地とは
農地とは、登記簿上地目が「田」、「畑」等のことを言います。「採草放牧地」についても農地に準じた取扱いとなっています。
しかし、農地法上では現況主義をとっていますので、地目が農地以外であっても現況が農地であれば農地、地目が農地であっても現況が農地でなければ農地ではないということになります。
農地の区分
【市街化区域内の農地】
- 市街化区域農地
市街化が進んでいる地域か、市街化が図られる地域であって、農地の宅地転用を促す目的で固定資産税や相続税が宅地並みに課税される自治体もあります。
転用する際は届出が必要になります。
- 生産緑地地区
市街化区域内の土地のうち、緑地の保全を目的に生産緑地法に基づいて指定された区域で、長期営農を条件に課税が農地並みになっています。
農地としての売買は可能ですが、転用は原則出来ません。農業を営む上でやむを得ない場合は許可を得て可能になる場合もあります。
また、要件を満たせば指定解除が出来ます。
【市街化調整区域】
- 農用地区域内農地
市町村が定める農業振興整備計画で農用地として利用すべき土地の区域として指定された区域の農地です。原則転用不可です。転用するためには、農業振興地域除外申請をする必要があります。
- 甲種農地
土地改良事業等の対象となった農地等、特に良好な営農条件を備えている農地です。原則転用不可ですが、土地収用法事業等公益性の高い事業の用に供する場合は許可される場合もあります。
- 第1種農地
10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地です。原則転用不可ですが、土地収用法事業等公益性の高い事業の用に供する場合は許可される場合もあります。
- 第2種農地
市街化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地です。転用は周辺の他の土地に立地することができない場合等には許可されます。
- 第3種農地
鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域または市街化の傾向が著しい区域内の農地です。原則、転用は許可されます。
農地転用とは
農地を農地のまま所有権移転をする場合(3条許可)、又は農地以外の目的に転用する場合(4条許可、5条許可)は農地法の許可が必要になります。
3条許可は取得者と対象地によって許可権者が変わります。市町村内の者が市町村内の農地を取得する場合は農業委員会、市町村外の者が市町村内の農地を取得する場合は知事の許可となります。
4条及び5条許可は対象地の広さによって許可権者が変わります。4ha以下は知事の許可、4haを超える場合は農林水産大臣の許可となります。
また、4条許可・5条許可の場合、市街化区域は農業委員会への届出となります。
相続の場合は3条許可は必要ありませんが、農業委員会に届出をしなければなりません。
権利移動の様態 | 許可権者 | |
3条許可 | 農地のままでの権利移動 | 農業委員会又は知事 |
5条許可 | 転用を目的とする権利移動 | 知事又は農林水産大臣 |
4条許可 | 転用の許可(権利移動なし) | 知事又は農林水産大臣 |